第1条 定義
本約款では、用語の性質や意味合いから別段の指示がない限り、以下の用語が使用されます。
1.All-in Maintenance Agreement(オールイン・メンテナンス・アグリーメント):Purchase Agreement(購入契約)と同時に締結することができるメンテナンス契約。
2.設備:コーヒークリック社が納入する機械と付属品。
3.ユーザー契約:コーヒークリックがお客様に機器を貸与することを前提とした、コーヒークリックとお客様との間の契約をいいます。さらに、この契約には、予防・修正メンテナンス、人件費、コールアウト料金、部品、クリーニングタブレットなどが含まれています。お客様は、お楽しみいただいた消費量にかかわらず、毎月の合意金額をお支払いいただくことになります。
4.コーヒークリック:有限責任の民間会社であるコーヒークリックB.V.は、(1175 RD)LijndenのNew Yorkstraat 2に設立され、KVK番号57115389で商業登記されています。
5.リース契約:コーヒークリック社とお客様との間で締結される、機器のリース、予防保守及び是正保守、人件費、コールアウト料金、部品、クリーニングタブレット及び消費量からなる契約。お客様は、お楽しみいただいた消費量にかかわらず、毎月の合意金額をお支払いいただくことになります。
6.当初契約期間:両当事者間で当初合意された本契約の期間。
7.購入契約:コーヒークリック社とお客様との間で締結される、本装置の売買、予防保守及び是正保守、労務費、コールアウト料金、部品、クリーニングタブレット及び消費量からなる契約。お客様は、消費量にかかわらず、毎月の合意金額を支払う義務があります。
8.顧客(男性単数形):コーヒークリックが契約を締結した又は締結しようとする自然人又は法人。
9.パーティ。コーヒークリックとクライアントは共同で
10.合意・譲渡:コーヒークリックがクライアントのために行うサービスの履行に関連して、コーヒークリックとクライアントの間で行われるあらゆる合意をいいます。
11.書面:書面、電子メール、ファックス、またはその他の通信手段で、最新の技術と一般に認められた慣行に照らして、これと同等とみなされるもの。
12.更新期間:初回契約期間の半分の長さに相当する期間。
1.1.お客様とCOFFEECLICK B.V.(以下、COFFEECLICK)との間で締結される契約には、COFFEECLICKが書面で明示的に逸脱を定めない限り、ここに記載されている以外の条件は、以前の申し出やその承諾と同様に適用されないものとします。
第2条 適用範囲
1.本一般条件は、コーヒークリックとお客様との間の全ての申し出、譲渡、契約及び約束、並びにその実行及びコーヒークリックがお客様に提供するサービスに適用されます。
2.コーヒークリックは、いかなる名称であれ、顧客の一般条件の適用を明示的に拒否します。
3.本約款は、コーヒークリックが第三者に委託して行う契約にも適用されます。これらの第三者は、これらの一般条件をお客様に直接訴えることができます。
4.本一般条件の規定は、書面によってのみ逸脱することができます。
5.なお、コーヒークリックの一般条件と本契約との間に矛盾がある場合には、本契約の規定が優先されるものとします。
6.本一般条件の1つまたは複数の条項が無効であっても、残りの条項の有効性には影響しないものとします。このような場合、当事者は、影響を受ける条項に関して代替的な取り決めをするために、相互に協議する義務を負うものとします。その際、原規定の目的と趣旨を可能な限り考慮しなければならない。
7.コーヒークリックは、本約款を一方的に変更することができます。変更の効力は、書面による通知又は珈琲クリックのウェブサイト上での通知により、その発表又は更に指定された日から一ヶ月後に発生する。顧客が本約款の変更を受け入れたくない場合、顧客は、変更が有効になるまで、コーヒークリックに書留郵便で不満を通知する権利を有する。当事者はその後、相互協議に入り、相互合意による解決策を見出すことを試みる。発効日以降、お客様は変更を黙認したものとみなされます。
第3条 申し込みと契約締結
1.コーヒークリック社による全てのオファーや入札は、たとえそれが受け入れのための条件を指定していたとしても、婚約なしである。コーヒークリックは、注文を受けなければならない義務はありません。
2.顧客は、明らかな誤謬又は誤りを含むコーヒークリックの提供物からいかなる権利も得ることはできない。カタログやパンフレットなどに掲載されている技術仕様、色やタイプ、数量、構成、パワー、品質などの画像や図面のサイズや重量の表示は、可能な限り正確に作成されていますが、そこから権利を得ることはできません。
3.合意は、申し出が受け入れられたときに初めてなされたとみなされます。お客様が異議を唱えることなく、コーヒークリックが活動を開始した場合には、当該申し出は承諾されたものとみなされます。承諾がコーヒークリックの見積書又はオファーに記載されたものと異なる場合、コーヒークリックが別段の表示をしない限り、契約はこの乖離した承諾に従って成立しない。
4.コーヒークリックに与えられた注文は、取消不能であるとみなされます。
5.ただし、既に使用されている機器であっても、COFFEECLICKとの間で新たな契約が締結されている場合はこの限りではなく、使用可能な状態で機器を納入した時点で契約が開始されるものとします。後者の場合、新しい期間の開始日は、次の請求書発行日とします。
6.依頼者は、コーヒークリック社の提供文書の情報を秘密として扱い、契約締結前に自己使用若しくは第三者使用し、又は第三者に開示してはならない。
7.珈琲クリックが行った申込みに基づき契約が成立しない場合には、申込み及び関係書類は、依頼に基づき、お客様の勘定及び危険負担で、直ちにお客様から珈琲クリックの住所に返却されなければなりません。
8.オファーに含まれる具体的な説明、カスタムメイドのアドバイス等は、クライアントがオファーを拒否した場合には使用することができず、クライアントがコーヒークリックに相応の対価を支払わない限り、コーヒークリックに対してそれに基づくいかなる権利も生じない。
9.コーヒークリックのオファーは、後の契約に自動的に適用されるものではありません。しかし、修正がなされていない限り、本一般条件は、その後の契約にも適用されるものとし、コーヒークリックは、本一般条件を顧客に何度も提供する義務を負うものではない。
第4条 お客様の義務
1.顧客は、本契約の設定及び(更に)実行に必要な合理的に関連する全ての情報を、可能な限り速やかにコーヒークリックに提供する義務がある。
2.お客様は、ご自身又はご自身を代表してコーヒークリックに提供された全ての情報の完全性及び正確性に責任を負います。
3.依頼者は、珈琲クリックの従業員が引渡場所で直ちに業務を開始できるように、珈琲クリックが示す必要な設備を提供する義務があります。
4.お客様は、インストール時に本機器の使用方法を指導する従業員2名を適時指定するものとします。
5.お客様は、設置や保守・修理の際に必要な電力、水道、照明、通信設備、補助資材などの設備を自らの費用で用意するものとします。
6.お客様は、コーヒークリック社及び本機器の製造業者が推奨する洗浄及び脱炭酸の手順に正しく従うことを含む、注意して本機器を使用する義務があります。
7.お客様は、本装置をアース付きの壁コンセントおよびオーバーフロー防止機能付きのいわゆる「洗濯機用蛇口」に接続する義務があります。珈琲クリック所定の水フィルターの使用が義務付けられています。使用済みの水フィルターの定期的な交換はお客様の負担となります。
8.お客様は、コーヒークリックの指示・命令に直ちに従うものとし、また、お客様は、自らの意思で、コーヒークリックによる本契約の履行に関心を持ち、又は有用であると疑われる又は疑われる可能性のある全ての情報をコーヒークリックに適時提供するものとします。
9.コーヒークリックは、本装置の検針を定期的に行うものとします。お客様は、これを可能にするために、いつでもコーヒークリックの従業員に許可とアクセスを与える義務があります。
10.要求された情報が期限内にコーヒークリックに提供されない場合、コーヒークリックは、契約の履行に関連する活動を停止する権利、及び/又は、遅延により生じた損害を通常の料金で顧客に請求する権利を有する。
11.当事者が、コーヒークリックが本装置に接続された電気通信設備を用いて検針を行うことに合意した場合、お客様は当該設備を維持する義務があります。お客様は、コーヒークリック社の同意なしに電気通信設備を中断することはできません。故障以外の中断によって生じた費用は、必要に応じてお客様に請求するものとします。中断した場合、お客様は自らの意思で検針結果をコーヒークリックに伝える義務があります。
12.依頼者の責に帰すべき事情により、合意された履行をコーヒークリックが行うことができない場合、コーヒークリックは、自己の裁量により、依頼者の費用で必要な手配を行うか、又は自己の選択した場所で引渡し可能な商品を保管するものとします。この行為を書面で通知しただけで、配達が行われたとみなされます。そして、お客様は、コーヒークリックの従業員及びコーヒークリックに従事する者が待ち時間を遵守した結果生じた費用及び/又は保管費用を含む損害を補償する義務があります。
13.顧客は、コーヒークリックの書面による事前の同意なしに、契約上又は本約款上の権利及び義務を第三者に譲渡することはできません。
第5条 本契約の締結
1.コーヒークリックは、その知識と能力の限りを尽くして本契約を履行するものとします。コーヒークリックは、常にその能力を最大限に発揮する義務を負うのみである。
2.当事者は、割り当ての成功は、双方の努力、良好なコミュニケーション、良好な相互協力にかかっていることを認識しています。したがって、依頼者は、要求に応じて、合理的に期待できる協力をコーヒークリックに提供するものとする。
3.契約の適切な履行のために必要な場合には、その範囲内で、コーヒークリックは、特定の活動を第三者に行わせることができます。オランダ民法第7:404条および第7:407条第2項の適用は明示的に除外されています。
4.本契約の締結中に、本契約を修正または補足する必要があることが判明した場合、両当事者は、適時、相互に協議の上、本契約の修正を進めるものとします。
5.当事者が本契約を修正または補足することに合意した場合、そのことが締結の完了時期に影響を与える可能性があります。コーヒークリックは、可能な限り速やかにその旨を顧客に通知する。
6.本契約の変更又は追加が、経済的及び/又は質的な影響を及ぼす場合、コーヒークリックは、事前にその旨を顧客に通知する。固定料金が合意されている場合には、コーヒークリックは、本契約の変更又は補足により、この料金がどの程度変更されるかについても示すものとする。
7.特定の活動を行うための期間が合意または指定されている場合、この期間は指標であり、決して期限ではありません。珈琲香坊が期限を超過しても、珈琲香坊は決して責任を負わないものとします。
8.消費に含まれるすべての成分は、契約書に明示されなければならない。コーヒー、紅茶ともに平均消費量が契約上の合意を下回った場合、お客様には返金等の権利はないものとします。
第6条 サービスおよびメンテナンス
1.コーヒークリックは、営業時間内、すなわち、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までの間に、本契約を締結する。お客様が珈琲クリックにこの時間外又は別の状況での活動を希望する場合には、追加費用が発生します。
2.本装置が過度のダウンタイムを示した場合、コーヒークリックは、その時点で適用される契約上の価格及び条件で代替装置を提供するものとします。この交換機器は、工場出荷時の新品である必要はありません。本約款において、過度のダウンタイムとは、週に5回の機器のダウンタイムを意味すると理解されています。お客様は、本装置の停止があった場合、その都度書面でコーヒークリックに通知し、その証拠を提出するものとします。
3.また、両当事者間でオールイン・メンテナンス契約が締結されている場合、コーヒークリックは、必要に応じて全ての部品を交換するとともに、通常の使用のために必要となった場合であって、変位及び/又は不適当な使用、日常の清掃等に関する過失、外部からの影響及びコーヒークリックの同意を得ずに第三者が行った修理に起因しない限りにおいて、暫定的な修理を行うことを約束する。
4.別段の明示的な合意がない限り、オールイン・メンテナンス契約は、週36時間から40時間の労働時間における機器の通常使用をカバーします。お客様が本装置をより強力に使用しようとする場合には、追加契約を締結しなければならず、これがない場合には、メンテナンスに関するコーヒークリックの義務は、その時点まで中断されるものとします。
5.珈琲クリックは、修理の場合、再生部品を納入する権利を有する。交換された部品は、コーヒークリック社に帰属します。
第7条 商品のお届け
1.コーヒークリック社との間で合意された納期は、あくまでも目安であり、決して期限ではありません。しかし、コーヒークリック社は、可能な限り正確な納期を表示するよう努力します。
2.理由の如何を問わず、指定された納期を超過しても、お客様は補償を求めたり、本契約から生じる義務の不履行を求めたり、本契約の解消を求めたりすることはできません。
3.機器の吊り下げ、水道管の設置、アース付き壁コンセント、ソケット等の追加工事や設置作業は、お客様の責任で行うものとし、CoffeeClickが実施・提供するものではありません。納品場所の準備が整っていないために発生した追加労働時間は、クライアントに請求されます。
第8条 所有権の保持
1.珈琲クリックが引渡した又は引渡し予定の全ての商品は、顧客が珈琲クリックと締結した契約に基づき珈琲クリックに対する全ての支払義務を完全に履行するまで、珈琲クリックの所有物であり続けるものとする。
2.所有権留保のもとにコーヒークリックが引き渡した商品は、通常の事業活動の中でのみ使用することができます。お客様は、所有権留保のもとで引き渡された商品に質権を設定したり、その他の方法で抵当権を設定することはできません。
第9条 本契約の期間
1.別段の合意がない限り、本契約は一定の期間で締結されます。初回契約期間終了後は、初回契約期間または更新期間終了の12ヶ月前までに、両当事者のいずれかが本契約を書留郵便で解約しない限り、本契約は毎回更新期間によって暗黙のうちに更新されるものとします。更新期間終了の12ヶ月前までに本契約が終了しない場合、本契約は毎回同じ期間だけ延長されます。例:当初契約期間が72ヶ月で、その期間満了の12ヶ月前までに書留郵便で解約されなかった場合、本契約は36ヶ月延長されます。適時)解約がない場合、本契約は毎回36ヶ月間延長されます。
第10条 本契約の終了
1.顧客が、11.3 に規定された意図的な価格変更に対して期限内に異議を唱え、その後もコーヒ ークリックと合意に達することができない場合、顧客は書留郵便により本契約を解除することができる。
2.お客様が前項の解散の可能性を利用した場合、コーヒークリックは、残存する契約期間に亘って一括して請求する権利を有します。解約返戻金は、残りの契約金額の合計で構成されています。
3.契約が解消された場合には、管理費として275,000ユーロが請求されます。
第11条 価格
1.別段の記載がない限り、料金はコーヒークリック社のオファーに準じます。本オファーに記載されている価格は、明示的に別段の記載がない限り、付加価値税(VAT)およびその他の政府賦課金、ならびに管理費を含むがこれに限定されない本契約に関連して発生する費用を含まないものとします。書面による申し出がない場合には、お客様は、コーヒークリックの通常の料金を請求するものとします。
2.珈琲クリックは、本契約締結後3ヶ月を経過した時点から、合意された価格及び価格体系を変更することができる。コーヒークリックは、価格変更の効力が発生する30日前までに、価格変更を書面でお客様に通知します。
3.お客様は、前項の価格変更の発表の15日前までに、書留郵便で価格変更に異議を申し立てることができます。その後、当事者同士で協議します。
4.両者が合意に至らず、お客様が第 10.2 条に記載された合意解消の権利を行使した場合、料金は期間終了まで据え置かれるものとします。お客様がこの権利を行使しない場合は、新料金が適用されます。
5.珈琲クリックが、珈琲クリックの責に帰すことのできない理由により、第4.6条に記載された検針値を記録することができない場合、お客様には見積書に基づいて請求されますが、検針値の受領後に、起こりうる差異は修正されます。珈琲クリックが検針額を見積もらなければならない場合、珈琲クリックは、珈琲クリックが見積もらなければならなかった費用と同額の管理費を請求することができますが、最低でも45,000ユーロとします。
6.コーヒー1杯あたりの価格は、平均的な豆の使用量、すなわち1回の消費量が8gの場合のものです。豆の平均使用量が1回の消費で8グラムを超えることが判明した場合、豆1キログラムあたり16.00ユーロでクライアントに比例して請求されます。トッピングについても同様です。
7.配送金額が185.00ユーロ(付加価値税別)未満の場合は、追加の注文費用がお客様に請求されます。
8.珈琲クリックが契約の履行に関与した第三者の費用は、珈琲クリック及び顧客が明示的に合意した場合を除き、別途顧客に請求するものとします。
第12条 支払い
1.毎月の合意分割払いの請求は、3ヶ月ごとに前もって行われるものとします。追加消費の請求は、3ヶ月ごとに後払いで行われる。
2.明示的に別段の合意がない限り、請求書は、請求書に記載された日から30日以内に、請求書に記載されたコーヒークリックが指定する方法で支払われなければなりません。
3 コーヒークリックは、いつでも、合意された金額の全額若しくは一部の前払い又は前金その他の担保の支払いを要求し、前払い(一部)又は担保を受領するまでその義務を停止する権利を有します。
4.珈琲クリックは、お客様が珈琲クリックに対する支払義務を履行していない限り、本契約を(さらに)履行する義務はありません。
5.コーヒークリックの請求書は、控除、割引又は相殺することなく、期限内に支払わなければなりません。お客様は、いかなる支払い義務も保留する権限を有していません。
6.依頼人の清算、破産、差押え又は支払停止の場合には、コーヒークリックの債権は直ちに支払期限が到来するものとする。
7.共同受注の場合、お客様は、コーヒークリックの活動が共同のお客様の利益のために行われた範囲内で、請求書の名称にかかわらず、請求金額の支払いについて連帯して拘束されます。
8.珈琲クリックは、顧客に対する請求書を電子メールのみで公開する権利を有する。
9.顧客は、理由の如何を問わず、顧客がコーヒークリックに対して有する可能性のある反訴と、コーヒークリックに支払うべき金額を相殺する権利を決して有しません。これは、お客様に関してモラトリアムや破産、債務整理が要求されたり、宣告されたりした場合にも適用されます。
10.支払いが期限内に行われなかった場合、お客様は法律の運用により債務不履行となります。お客様は、債務不履行に陥った時点から、支払金額に対して毎月1.5%の利息を支払うものとし、法定利率が実際の利率よりも高い場合には、1ヶ月の一部を1ヶ月とみなすものとします。
11.お客様が支払うべき金額を得るために発生した、司法、裁判外、執行費用を含むすべての合理的な費用は、お客様が負担するものとします。これらの費用は、支払額の少なくとも15%、最低でも250ユーロとなります。
第13条 保証
1.コーヒークリックが行った、または代行した修理の保証期間は3ヶ月です。
2.無許可の第三者による本装置の保守・改造・修理、規定外又は社会通念上認められていない使用、火災・水害等の外部原因による瑕疵、その他当社の責に帰すことのできない原因による瑕疵については、一切保証されません。
3.保証義務の履行のために新たな商品及び/又は部品が納入された場合、顧客は、当初コーヒークリックが納入した商品及び/又は部品を直ちに返却するものとします。
第14条 責任および損害賠償
1.珈琲クリックは、顧客に対して最善の努力義務のみを負うものとします。
2.コーヒークリックの責任は、自らの責に帰すべき欠点によって生じた直接的な物的損害に限定されます。
3.珈琲クリックは、お客様との契約の履行において、珈琲クリックの責に帰すべき事由がある場合、お客様が被る間接的な損害(利益の損失、売上の損失、貯蓄の逸失、事業の停滞又は第三者への損害等の結果的な損害を含むがこれらに限定されない)については、一切責任を負わないものとします。
4.珈琲クリックが損害賠償責任を負う場合、珈琲クリックの責任は、当該事項に関する責任保険に基づき支払われた金額に、保険を理由に珈琲クリックが負担する可能性のある超過額を加算した金額に限定されますが、保険者が損害賠償を支払うか否かにかかわらず、常に、損害の原因となった事象に先立つ3か月間の正味請求額を限度とします。
5.いかなる状況においても、本条に基づく損害賠償の総額は、1事象につき10,000ユーロを超えないものとし、これにより、一連の関連する事象は1事象とみなされるものとします。
6.本一般条件に基づき、コーヒークリックが責任を負うことができる損害は、その発生から14日以内に、可能な限り速やかにコーヒークリックに書面で報告しなければなりません。この期間内に報告されなかった損害については、お客様が損害を早く報告することができなかったことを証明できない限り、補償の対象とはなりません。
7.珈琲クリックは、お客様又は第三者から提供された不正確又は不完全な情報に依拠したことによるお客様の損害については、責任を負いません。
8.珈琲クリックは、第7条第3項にいう第三者が提供する施設の品質及び安全性について責任を負いません。
9.コーヒークリックは、そのサービス及び活動の遂行のために第三者を雇い、そのサービス又は製品を使用する権限を有する。珈琲クリックは、本契約の履行において自らが従事する第三者の不備に起因するいかなる損害についても責任を負いません。
10.お客様は、本契約の締結に関連して損害を被った第三者からの請求について、コーヒークリックを免責するものとします。
11.本一般条件における責任の制限は、損害がコーヒークリックの故意又は故意の無謀によって生じた場合には適用されません。
第15条 不可抗力
1.不可抗力の場合、コーヒークリックは、損害賠償責任を負うことなく、本契約に基づく義務を一時的に停止する権利を有する。不可抗力の期間中、コーヒークリックはその遵守について責任を負いません。
2.不可抗力には、火災、仕入先での火災、停電、インターネットの障害、従業員の病気、及び予見されるか否かを問わず、コーヒークリックが影響力を持たず、コーヒークリックがその義務を履行することを妨げる全ての外的原因が含まれると理解されるものとします。また、理由の如何を問わず、コーヒークリックが契約の履行に関与する第三者が契約を履行できない場合も含みます。
3.不可抗力が3ヶ月間継続した場合、又はそれ以前に不可抗力による履行が恒久的に不可能になったことを立証する場合には、コーヒークリックはもはや履行を停止する権限を持たないものとします。この場合、両当事者は、何ら損害賠償の責任を負うことなく、本契約を解消することができるものとします。解散は、お客様の支払義務に影響を与えるものではありません。
第16条 休止および解散
1.顧客が、本契約又はコーヒークリックとの間で締結されたその他の契約に起因する義務を履行せず、正しく履行せず、又は適時に履行しない場合、顧客は法的に債務不履行とみなされ、コーヒークリックは、コーヒークリックの損害賠償請求を損なうことなく、自己の義務の全部若しくは一部を停止するか、又は契約の全部若しくは一部を解消するか、又は償還を請求するかを常に選択する権利を有する。これらの場合には、すべてのコーヒークリック社の債務が免除されるものとします。
2.珈琲クリックは、顧客の支払停止、破産、管財又は管理、及び/又は閉鎖又は清算の場合、並びに顧客に差押えが課された場合には、顧客への書面による通知により、債務不履行の通知なしに、司法の介入なしに、即効で本契約の全部又は一部を解消する権利を有する。
第17条 クレームと苦情
1.実施された活動に関する苦情は、お客様が欠点を発見した後又は合理的に発見すべきであった後、14日以内に書面でコーヒークリックに提出しなければならず、お客様は、証拠を提出して、欠点の内容、いつ、どのようにそれを発見したかを示さなければならない。この期間を超えると、すべての請求権が没収されます。
2.請求金額に関する苦情は、請求日から14日以内に書面でコーヒークリックに提出しなければなりません。この期間を超えると、すべての請求権が消滅します。
3.顧客が期限内に苦情を述べた場合でも、顧客の期限内のコーヒークリックへの支払義務は変わらない。
第18条 争議
1.各契約およびそれに起因する当事者間のすべての法的関係は、専らオランダ法に準拠するものとします。
2.コーヒークリックとお客様との間の法的関係から生じる紛争は、アムステルダム地方裁判所に提出され、解決されるものとします。珈琲クリックは、法律に基づき、紛争を自由に管轄裁判所に提出することができます。
B.レンタル・ローン
第19条 賃借契約および貸付契約
1.お客様とコーヒークリックがリース契約又はローン契約を締結した場合、お客様は、本装置をそのために指定された場所で自己及び自己の事業のためにのみ使用する義務を負い、本装置はコーヒークリックの書面による同意を得た場合にのみ移動することができます。
2.コーヒークリックは、自己の裁量により、新品又は再生品の機器を提供するものとします。
3.お客様は、機器に保険をかける義務があり、損害が発生した場合には、機器の新品価格以上の保険金が支払われるものとします。お客様は、ご自身の費用負担で、本機器の稼働状態を維持し、日常的に清掃するように配慮するものとします。
4.本装置の盗難、火災、水害及び破壊の場合、お客様は、本装置の新品価格を上限として、生じた損害をコーヒークリックに賠償する義務があります。
5.理由の如何を問わず、リース契約又はローン契約が終了した場合、お客様は本装置をコーヒークリックに返却する義務があります。その場合、お客様は機械1台あたり235,000円の廃棄費用を負担することになります。
(c) COFFEECLICK 2020年11月
アムステルダム商業会議所に寄託(番号:57115389